住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!2020.07.26

住宅を建てる際の優遇税制として「住宅ローン減税」があります。これは、住宅ローンを借入れて住宅を新築・取得・増改築等をした場合に、取得者の金利負担を減らすための制度です。

 

具体的には、毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税(一部、住民税)の額から控除され、その額は最大で400万円。長期優良住宅や低炭素住宅の場合、特例措置として最大で500万円となります。加えて、消費税10%が適用される住宅を取得した方で2020年12月までに入居した場合に限り、控除期間が13年間(*注)となる特例措置が取られていました。しかしながら、外出自粛により契約が遅れたり、工事が遅延するなど、新型コロナウィルスの影響でやむを得ず入居期限要件を満たせない場合でも、以下の要件を満たすことで同等の措置が適用されることになりました。
 
 
(*注)11年目〜13年目の3年間の控除限度額は、次のいずれか少ない金額となります。①借入金年末残高×1% ②建物購入価格×2%÷3
 
 
入居期間の変更は、以下の通りです。


(変更前)2020年12月末まで → (変更後)2021年12月末まで 【一年延長】

 
 
上記を満たす要件は、下記の2点です。


●以下の期日までに契約がされていること。
・注文住宅を新築:2020年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得、増改築等:2020年11月末

 

●新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
・証する書類の提出

 


なお、上記は制度の大まかな概要となります。適用条件や内容などは個々の状況によって異なります。詳細については、こちらをご確認ください。
 
情勢によって住宅取得の支援制度も変わっていきます。上記内容も今後変更になる可能性がありますが、ぜひこのあたりもチェックしながら家づくりを進めてみてください。
 

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