住宅ローン減税等が延長されます!2021.01.06

昨年末、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を目的とし、令和3年度の税制改正の大綱に住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれました。(*)
 
(*)今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
 
 
概要


(1) 住宅ローン減税
●現行の控除期間13年の措置について
契約期限:【注文住宅】令和2年10月〜令和3年9月末、【分譲住宅】令和2年12月〜令和3年11月末

入居期限:令和3年1月〜令和4年12月
※上記の契約期限と入居期限を満たす者に適用。
 
●床面積要件の緩和
上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
 
住宅ローン減税については、こちらでもご紹介しています。
 
 
(2) 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
●令和3年4月〜12月の住宅取得等に係る契約について、令和2年度と同額の非課税限度額 「最大1,500万円」を措置。
●床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。
 
 
制度の詳細については、こちら<国土交通省HP>
住宅取得における支援策についてのチラシは、こちら
 
その他、住宅関連の補助金等についてもお気軽にご相談ください。

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