不動産の相続、まず確認すべきこととは?2026.02.25

こんにちは。中部地所の藤原です。
これまで、土地についてのお悩み予算編立地編住宅ローン編今注目のエリアについてをご紹介してきました。
今回は最近、相談が増えつつある不動産相続について不動産担当者の目線でお伝えします。
 

「相続」という言葉を聞くと、すでに経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一方で、まだ実感が湧かない方や、考えなければと思いつつも後回しになっている方など、皆さん状況はさまざまです。
 
私自身、3年前に祖父を亡くした際に相続を経験しました。
幸いにも、祖父から生前に保有している不動産や借地について話を聞くことができていたため、将来の二次相続なども考慮したかたちで手続きを終えることができました。
 
相続は確定申告や年末調整と違って毎年あるものではなく、ある日「突然始まり」、しかも「申告期限がある」。
あまり馴染みのない税法ですし、改まって家族間で話をすることに抵抗を感じる方も多いかと思いますが、後々の負担を減らすためにも「早めの準備」が大切です。
 

 
「不動産」の相続、知っておきたいこと


さて、相続対象には「不動産」、「預貯金」、「株式」、「保険」、そして忘れてはいけない「借金」も含まれます。
「不動産」はあくまで、その中の財産の一つということになりますが、不動産以外は比較的明確な数字で表れるため分かりやすいですね。
不動産の難しいところは、この明確な数字がすぐに見えにくいことです。
 
「売ったら○○円になる?」
「貸したら月額いくらになる?」
「誰か住む?」
「更地にして月極駐車場にする?」などなど。
 
活用方法も無数にあり、それに伴った疑問も次々と出てきます。
選択肢が多すぎて何が正解なのか分からなくなりますよね。
そんな中でも、まず確認すべき最優先事項は下記の2つです。
 


①不動産の内容を確認する

  • 所在地
  • 登記名義人
  • 固定資産税評価額(固定資産税の納税通知書に記載されている金額)
  • 抵当権の有無

不動産がどこにあり、法的には誰の名義なのか、評価額はいくらか、ローンなどの担保が設定されているかなど、最低限の情報を把握する必要があります。

所在地、登記名義人、抵当権の有無は、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されており、最近はオンラインで取得することもできます。固定資産税評価額は、毎年届く納税通知書で確認できます。
そこまで難しい手続きではないかと思います。

 


②相続人を確定する

被相続人の戸籍を出生まで遡って確認し、法定相続人を確定します。
この情報があれば、後は遺産分割方法を決めていく流れになります。
不動産の分け方には主に4つあります。

  • 現物分割(不動産をそのまま一人が取得)
  • 代償分割(一人が不動産を取得し、他の相続人に現金を支払う)
  • 換価分割(不動産を売却して、売却代金を相続人へ分配)
  • 共有分割(不動産を相続人の共有名義にする)

うーーん…ここでも選択肢が多く、困ってしまう方もいらっしゃいます。
「家族関係」「資金状況」「今後の活用方法」によって適した方法は変わりますし、メリット・デメリットまで理解した上で手続きを進めないと、後々トラブルになるケースも少なくありません。
そこで、ここからは司法書士、税理士、不動産会社など、専門家の出番です!
第三者である専門家のアドバイスのもと手続きをすることで、より納得のいく「相続」に近づくことができます。
 

 
注文住宅やリノベーションを検討される方の中で、「相続」や「ご実家の土地活用」に関わるご相談も少なくありません。
先代から引き継ぐ土地の活用方法や空き家のリノベーションなど、家づくりと並行しながら税対策についてご相談をいただくこともあります。
阿部建設では、不動産部門の中部地所はもちろん、各士業とも提携しているため、幅広いご相談に対応可能です。
次世代まで安心して引き継げるようなご提案を心がけていますので、お気軽にお声掛けください。

 

今後は相続相談会なども開催していく予定です。
早めにご相談をいただくことでご提案できる方法の幅も広がります!
ぜひチェックしてみてください。
 
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中部地所・阿部建設 不動産部門 藤原

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